高額な教材販売でお困りの方へ

考える女性

とても効果のある教材で家庭教師の指導に必要と説明を受けて、購入したのに実際に家庭教師が来てみるとほとんど使っていなかったり、子供の学力に合わないなどで無駄なお金をクレジットで払い続けていたり、一括で支払って諦めてしまわれている方が少なからずいると思います。

恐らく最初の契機は「家庭教師の◯◯です。」と言った家庭教師の電話案内があって、「一度話を聞いてみよう。」と思われて営業マンが来て話に乗せられ、更に「家庭教師が使うもだから。」と思われて購入されたのだと思います。

高額教材を購入して泣き寝入りする必要はありません

もし、家庭教師をやめてその教材が残っていたり、教材があるために家庭教師をやめたくてもやめられないとか、教材は無駄なので解約したい。などお困りなら、分割にすると月々2万円近く、一括ならおよそ50万円。それが、高額教材の相場となるようですが、紙で作られたテキストが中古車を買えるような金額です。どれだけ販売した会社は利益を出しているのか想像してみて下さい。泣き寝入りするなんて馬鹿馬鹿しい事です。

「家庭教師が使う。」と言って使っていないなら債務不履行ですから契約解除の理由になります。また、中学3年間の教材を買って、3年になる前に家庭教師をやめたのであれば、教材を使っていたとしても1年間分は未使用ですから、1年間分は返金を申し出る事が出来ます。法律に関しては家庭教師や塾に関連する法律に記載がありますので、ぜひお読みになってみて下さい。

「家庭教師が使う。」とい購入された教材は法律上、「関連商品」となりますので、法律を簡単にお話ししますと「家庭教師をやめた時点で同時に解約が出来ます。」また、契約時に一歩的に定められた解約損料(大体1年間で損料が90%位と業者有利に契約されているケースが大半)も、使われていない部分は未使用ですから教材を返却してその分のお金を返すよう求める事が出来ます。

高額教材の未使用分を返金請求する方法

高額教材を販売する所は、最初からこうした解約トラブルへの対応を考えて販売していますから、消費者センターは中立の立場を取る印象がありますから、法律を理解して、その上で新潟県や新潟市の消費者センターに相談して下さい。消費者センターに頼りなさを感じたら、特定商取引法「第60条に基づく申し出」を県庁の生活科へして下さい。

「第60条に基づく申し出」は電話などの勧誘の経緯から営業の説明内容を詳しく思い出して書き、家庭教師が来てからの教材の使用状態を詳しく書き、解約の交渉で相手の話した内容などを記載し、特定商取引法に沿って契約を解除した旨を書いて下さい。この書面を作成して行政に提出しますと、行政の担当官から業者への調査が入ります。行政が入る事で正しい契約解除に繋がって行きますから、お金も掛からず最も納得の行く結論が出ると思います。

家庭教師の高額教材販売に関して、もしお困りの方がいらっしゃればとこの記事を書きました。新潟や北陸、また、全国どの地域でもこの「家庭教師と高額教材」をセットで行う業者は数多くあります。これからの時代を担う子供たちにとってこうした業者は大きな問題だと思っています。こうした業者を無くして行くためにも「泣き寝入り」せず、こちら側の主張をしっかりして行く事が大切だと思います。経済産業省の「特定商取引法」はそのための法律です。

新潟市や新潟県内にお住まいの方で「高額教材つきの家庭教師」でお悩みの方で「法律を知りたい。」方がいらっしゃれば家庭教師に関連する法律をご案内いたします。家庭教師のアズ新潟まで、お気軽にご相談下さい。